保育所等訪問支援とは
児童福祉法に基づく福祉サービスで、 お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートするものです。
最大の目的は保護者と訪問先が子どもの成長・発達を共に喜び合えるようになることで、最終的には子どもが安心・安全に過ごせる環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き出すことにつながります。
対象となる子どもを集団生活に合わせるのではなく、子どもの特性等に集団生活の環境や活動の手順等を合わせていく専門的な支援です。
お悩みありませんか?
お子様のことで困っていることはありませんか?
- なかなか集団に馴染めない。
- 活動や授業についていけない。
- 授業中に動き回ってしまう。
- 思い通りにいかないとかんしゃくを起こす。
- コミュニケーションが取りにくい。
- 気持ちの切り替えが苦手。
利用のメリット
- 子どもが集団場面で安心して活動に取り組みやすくなることで、達成感・満足感、自信を感じることができ、自己肯定感を高めることができる。
- 訪問先が子どもの特性や困りごとをより理解することができる。子どもへの専門的な関り方を知り、その効果を直接見ることができる。
- 保護者には学校での過ごし方が分かるようになり、子どもの成長を確認したり、実感することによって育ちへの安心感と期待感が育まれる。訪問先の取り組みに安心し、信頼感が高まる。
支援内容
子どもへの「直接支援」と、お子さまが普段通っている施設スタッフヘの「間接支援」を 行うことで集団生活への適応をサポー ト!!
① 訪問先での活動の妨げにならないように十分に配慮しながら集団活動に加わって直接支援します。集団の場での生活のしづらさや集団不適応に対して、その要因を本人と環境面から推察し、本人に働きかけるだけではなく環境整備を行なったり、スタッフに関わり方や活動の組み立て等を教示したりします。
また、周囲の子どもたちを巻き込んでの支援を行なうこともあります。
② スタッフの方々が発達的視点を持って子どもに関わっていただくことで子どもが 安心して集団生活を楽しむことができるよう、スタッフの方々に困っていることはないかなどを丁寧に伺い、子どもにとって最善の環境設定や関わり方をどのようにしたら良いのかを後方支援の立場でお伝えします。
③ 保護者に対して、訪問支援の内容に加え、 訪問先での子どもの姿及び周りの子どもやスタッフの関わりの様子を丁寧に伝えます。
実施形態
2週間に1回程度の訪問支援を想定しています。直接支援及び間接支援合わせて2時間程度です。支援の継続は半年から1年ごとに見直します。
訪問支援の場所
● 保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校
● 乳児院、児童養護施設
● その他、児童が集団生活を営む施設として市区町村が認める施設(放課後児童クラブ等)
訪問支援員の資格
児童指導員や保育士等、障害児支援に関する 相当の知識と経験を有する者が務めます。
申請者と対象児
申請者は保護者の方です。利用者は集団生活に専門支援が必要な子どもです。認定にあたっては医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。
提供地域
名古屋市、尾張旭市、春日井市、瀬戸市、長久手市、日進市
※その他地域についてもできる限り対応しますのでご相談ください。
ご利用までの流れ
- お電話またはLINEよりお問い合わせください。
- 訪問支援員と面談を行います。お子様とともにお越しください。
- お住まいの市区町村の窓口で通所受給証の申請を行ってください。
- 通所受給証が手元に届きましたら契約・利用開始となります。
ご利用にあたって
18歳未満の障害のあるお子さま
※医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。
月~金 10:00~14:00
支援にかかる費用の1割負担となります。所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。
●生活保護受給世帯および市民税非課税世帯:0円
●市民税所得割額28万円未満の世帯:4,600円
●市民税所得割額28万円以上46万円未満の世帯:18,600円
●市民税所得割額46万円以上の世帯:37,200円
※3歳~5歳(学年齢)までの利用者負担は無償化されています。
※同一世帯内において複数の児童が障害児通所支援を利用する場合には、障害児にかかる負担上限月額をそれぞれ設定するのではなく、世帯で負担上限月額を設定します。
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